財形事務代行制度
平成8年10月「勤労者財産形成促進法」の改正に伴い、財形事務を処理できる体制
が十分でない中小企業の事業主においても、容易に財形制度を導入することが可能な
「財形事務代行制」が創設されました。
社団法人此花工業会は、事業主の委託を受けて事務代行団体として支援事業を行う
ことができます。また、「福利厚生会社」に出資参加しているため、長期の債務負担や
事務負担を負うことなく、財形融資を利用して住宅を取得することができます。
勤労者の福利厚生の充実を図るためにも「財形制度」の導入をぜひご検討ください。
財形事務代行制度しくみ
<事業所に行って頂く事務>
- 財形積立金を天引控除する事務
- 財形加入者の生年月日、住所等の確認事務
- 財形加入者の不適格事由等の確認事務
- 非課税財形導入時に行う所轄税務署への届出
<(社)此花工業会が代行する事務>
- 財形貯蓄契約等の申込みに関する事務
- 財形預金を金融機関に振り分け預入する事務
- 財形貯蓄契約等の変更に関する事務
- 財形貯蓄契約等の払出し、解約に関する事務
- 非課税限度管理に係る事務 など
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